日立建機日本株式会社「REC総合補償制度」について
日立建機日本株式会社では、賃貸物件をご使用中の事故および
盗難時のお客様のご負担を軽減するために、REC総合補償制度をご案内しております。
REC総合補償制度は万一の事故に備えて、お客様に安心のご提供を致します。
*REC総合補償制度は、制度運営のために保険に加入しております。
補償概要
適用条件
REC総合補償制度に 加入頂いている事 |
・弊社出庫日から弊社入庫日までの全日数、補償料を請求させて頂きます。 ・補償料は車種、機種ごとに設定されております。 価格についてのお問い合わせはお近くの営業所まで |
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弊社からレンタル されている事 |
・REC総合補償制度にご加入頂き、弊社からレンタルされている事が前提となります。 *弊社からレンタルされる場合、自動的に加入頂く形となります。 |
補償内容
補償期間 | 弊社出庫日から弊社入庫日までの全日数を補償致します。 |
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【自動車補償】
対象機種:登録ナンバー付き車両
ダンプカー、クレーン付トラック、高所作業車、ライトバン、軽自動車、登録ナンバー付建設機械(タイヤローラー等の道路機械)
補償内容 | 上限額 | お客様ご負担金(1事故) | |
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対人賠償責任 | 無制限 | 0円 | |
対物賠償責任 | 無制限 | 0円 | |
搭乗者傷害 | 死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 0円 |
入院日額 | 15,000円 | ||
通院日額 | 10,000円 | ||
車両損害 | 実損額 | 3万円-200万円 |
【動産補償】
建設機械(登録ナンバーなし)・ハウス・トイレ
(登録ナンバー付車両、登録ナンバー付建設機械および什器備品・事務機器・対象外機種などを除く)
補償内容 | お客様ご負担金(1事故) |
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レンタル中(使用・管理中)に破壊・盗難など偶発的な事故によって建設機械そのものの損害が発生した場合の修理サービスを提供致します。 | 部分損害事故1万円-30万円 |
全損・盗難事故1万円-200万円 |
【賠償責任補償】
建設機械(登録ナンバーなし)・ハウス・トイレ
(登録ナンバー付き車両、登録ナンバー付建設機械および什器備品・事務機器・対象外機種などを除く)
補償内容 | お客様ご負担金(1事故) |
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レンタル中(使用・管理中)にオペレーションミスなどにより、他人を死傷させたり、他人の物を破壊させたりしたなど、法律上の損害賠償責任が発生した際、お客様が負担する損害賠償について補償を受けられます。 | 対人10万円 |
対物10万円 |
*1事故とは、1回の動作で生じた事故の事を言います。
自動車補償
レンタル車両(登録ナンバー付)の使用中における車両損害事故および賠償責任事故を補償いたします。
保証金およびお客様ご負担金
補償内容 | 上限額 | お客様ご負担金(1事故) | |
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対人賠償責任 | 無制限 | 0円 | |
対物賠償責任 | 無制限 | 0円 | |
搭乗者 | 死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 0円 |
入院日額 | 15,000円 | ||
通院日額 | 10,000円 | ||
車両損害 | 実損額 | 3万円-200万円 | |
車両損害のお客様ご負担金は車種によって異なります。詳しくは別紙「【基本管理科・補償料・お客様ご負担金】価格表」を参照下さい |
*対物賠償責任において、クレーン・ショベル付建設機械の上限額は10億円となります。
*車両損害(盗難・全損・修理期間中)の休車損害につきましては別途請求させて頂く場合がございます。
*対人賠償責任補償・対物賠償責任補償・搭乗者傷害補償に関しましては弊社が契約しております保険契約に準じて補償致します。
*同じお客様で1年以内に2回以上の盗難が発生した場合は、2回目以降お客様ご負担金を2倍請求させて頂きます。(同一顧客/2回目の盗難から/盗難日から1年間)
*同じお客様、同じ現場において半年以内に2回以上の破損事故が発生した場合は、2回目以降お客様ご負担金を1.5倍請求させて頂く場合がございます。(同一顧客/同一現場/2回目の破損事故から/破損事故日から半年間)
補償対象事故
≪対人賠償責任補償・対物賠償責任補償≫
レンタル車両を運転中に、第三者(他人もしくは他人の財物)に対し発生した損害に対して、負担すべき法律上の賠償責任を補償します。
また、示談や訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁に要した費用も補償致します。
≪搭乗者傷害補償≫
レンタル車両の正規の乗車装置に通常乗車中の方が事故によって死亡されたり、身体に後遺障害または傷害を被ったときに補償されます。
傷害時には180日以内の期間を限度に医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの入院及び通院の治療日数(通院は90日が限度)に対して、定額の補償を受けられます。
*後遺障害の補償額は、程度により異なります(1,000万円限度)
≪車両補償≫
レンタル車両を運行・使用・保管中に発生した事故、盗難、火災、風水災による損害。
*地震・噴火・津波によって生じた損害は除きます。
飛び石によるガラスの破損。
*加害者が特定できない場合でも補償の対象となります。
補償対象外事故
≪対人賠償責任補償・対物賠償責任補償≫
- 事故を起こした使用者と死傷した被害者が、父母・配偶者・子供・同居の親族・業務に従事中の使用人・会社同僚の場合。
- 使用者の会社(JVおよび共同作業従事者を含む)および個人が所有・使用・管理する財物の滅失、破損または汚損。
- お客様(レンタル先)の請負っている工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損したなど)。
- 高所作業車バケット内にて作業中に工具などを落とした場合。(注1)
- 飛び石による後続車(相手車両)のガラスの破損に関しましては、賠償責任補償の対象とはなりません。
注1)自動車(自体)の使用・管理に起因しない事故は対象外となります。
また、高所作業車におけるバケット、ゴンドラ内での作業中の事故も補償の対象とはなりませんのでご注意願います。
≪搭乗者傷害補償≫
- 治療に要した実費。(定額で定めている為)
- 医学的他覚所見のない後遺障害または傷害。
- 故意または重大な過失によって生じた傷害。
- 正規の乗車装置以外(バケット内・荷台など)に乗車中の事故による後遺障害または傷害。
- 車外での作業中の事故。
- 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。
≪車両補償≫
- 始業前点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置など)。
- 製造元および弊社が定める「正しい使用方法」によらず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損事故などで発生した損害。
- 車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用(過積載、クレーンの吊上げ重量制限を超えたなど)、および不適当な使用(用途外使用)による損害。(注1)
- 適当な管理状況(鍵を付けたままでの放置など)での盗難による損害。(注1)
- タイヤ・管球類(ライトなど)の単独損害(ただしタイヤは火災・盗難によって生じた損害を除く)。
- トランスミッション(変速機)、クラッチ板などの消耗焼付きによる損害。
- 故障損害やその他電気的・機械的事故による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付きなど)。
- 欠陥・摩耗・腐食・さび・かび・虫食い、その他自然の消耗による損害や汚れ・擦れ、塗装のはがれなど機能に支障のない外見上の損害。
- 凍結(注2)による損害(ラジエーター、ウォーターポンプなど、ただし路面凍結によるスリップ事故は除く)。
- 破損事故などによる、レッカー等での引上作業費用・回送費用・入れ替え費用(注3)など。
- 法令違反(重量、高さ、幅など)による事故。
- 塗料、生コン、アスファルトの付着などの汚損、溶接などの火花による損害。
- クレーン付車両・高所作業車のブーム、アウトリガーを定位置に格納しないことにより発生した損害。
- 軟弱地盤でのアウトリガージャッキ下に敷板を使用しなかったことによる損害。
- 故意または重大な過失による損害。
- 運転者に重大な過失・法令違反があった場合。(無資格・無免許運転、飲酒運転など)
注1)盗難事故の場合、鍵の返却をもって対応させて頂きます。
注2)寒冷地での管理には十分ご注意願います。
注3)ただし、レッカー等での引上げ作業費用、修理工場までの回送費用に関しましては合わせて15万円まで別途補償致します。(レッカー等の手配はお客様でお願い致します)
動産補償
レンタル機械(登録ナンバーなし)使用中に発生した不慮の事故による機体損害を補償いたします。
補償内容
レンタル中(使用・管理中)に破損・盗難など偶発的な事故によって 建設機械そのものの損害が発生した場合の修理サービスを提供致します。
お客様ご負担金
部分損事故 ・・・・・・・・ 1事故につき1万円~30万円
全損/盗難事故 ・・・・・・・・ 1事故につき1万円~200万円
(お客様ご負担金に関しましては、機種によって異なります。詳しくは別紙『【基本管理料・補償料・お客様ご負担金】価格表』を参照下さい。)
*同じお客様で1年以内に2回以上の盗難が発生した場合は、2回目以降お客様ご負担金を2倍請求させて頂きます。
(同一顧客/2回目の盗難から/盗難日から1年間)
*同じお客様、同じ現場において半年以内に2回以上の破損事故が発生した場合は、2回目以降お客様ご負担金を1.5倍請求させて頂く場合がございます。
(同一顧客/同一現場/2回目の事故から/事故日から半年間)
*盗難・全損・修理期間中の休車損害につきましては別途請求させて頂く場合がございます。
*高額修理の場合は、お客様ご負担金を全損の価格でご請求させて頂きます。(詳しくは弊社営業担当へお問い合わせ下さい)
補償対象事故
- レンタル機械の通常作業中に発生した事故(注1)による損害。
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による損害。(地震が起因による火災を除く)
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内における水災による損害。(地震が起因による水災を除く)
- レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難(注2)による損害。
- レンタル機械の運送中の事故(注3)による損害。
注1)通常作業中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故。
注2)盗難とは所轄警察への届け出を行い、警察にて盗難事故として受理された事故です。部分盗難の場合は、対象とならない場合がございます。
注3)ただし当社レンタカー以外での運送中における破損は、運送業者及び運送車両の積荷保険の優先使用を前提とさせていただきます。
補償対象外事故
- 始業前点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置など)。
- 製造元および弊社が定める「正しい使用方法」によらず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損・事故などで発生した損害。
- 燃料の種類又は混合比間違いによる損害(注1)
- 不適当な管理状況(鍵を付けたままでの放置など)や、盗難予防措置を行わなかった場合での盗難による損害。
- 不誠実行為(詐欺・横領など)により発生した事故。
- 所轄警察へ盗難届けが出されていない場合。置き忘れ、紛失による損害。
- 部品等(注2)の単独損害(火災、破裂または爆発によって生じた損害は除きます)。
- 電気的・機械的事故による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付けなど)。
- 欠陥・磨耗・腐食・さび・かび・虫食い、その他自然の消耗による損害。
- 塗料、生コン、アスファルトの付着などの汚れ・擦れ・塗装のはがれなどの損害、溶接などの火花による損害。
- 対象外機種(注3)の事故。
- 破損事故などによる、レッカー等での引上作業費用・回送費用・入れ替え費用(注4)など。
- 危険行為による損害(事故が予見できる行為)。
- 凍結(注5)による損害(凍結によるスリップ事故は除く)。
- 運転操作を行うオペレータに重大な過失・法令違反があった場合。(無資格・無免許運転、飲酒運転など)
- アタッチメントの部分損害。
- 荷崩れ防止措置を取らずに起こした運送中の単純な破損事故。
- 事故発生の原因が不明瞭で、正確な事故の発生状況が確認できない損害。(注6)
- 返却時における数量不足による損害。
- バケット・アーム・ブーム各シリンダーの単独破損。
注1)ガソリンスタンド等の第三者による間違いも全て対象外です。また保管タンク内に水が混入していた事が原因によるものも対象外 となります。
注2)ゴムクローラー、ゴムベルト、バケット、排土板、ワイヤロープ、チェーン、タイヤ、ホース類、ハンマー部分、チューブ、管球類等
注3)詳しくは弊社営業担当へお問い合わせください。
注4)破損箇所の修理にかかる費用のみ、補償対象としております。
注5)寒冷地における使用・保管・管理に関しましては十分ご注意願います。
注6)事故発生時点で直ぐにご連絡下さい。破損の連絡がなく入庫後に発覚した場合は、対象外となり損害額を全額ご請求させて頂く場合もございます。
賠償責任補償
レンタル機械使用・管理中に偶発的な事故によって第三者へ損害を与え、法律的に損害賠償請求が発生した際、その賠償金を補償いたします。
補償金額
対人・対物賠償責任 ・ ・・・・・・・ 1事故につき最高3億円
*対人は1事故につき最高3億円(死亡・後遺障害)1名当たりの金額制限は設けておりません。
お客様ご負担金
対人・対物賠償責任 ・ ・・・・・・・ 1事故につき10万円
補償対象事故
レンタル機械での作業中の操作ミスが原因で、第三者に発生した損害により負担すべき法律上の賠償責任(賠償責任補償で定める範囲内)を補償いたします。
*お客様およびお客様の現場において同様の補償を受けられる保険などに加入されている場合、お客様の保険適用を優先させていただきます。
*人身事故においては、自動車保険、自賠責保険、労災保険、労災上乗せ保険の優先使用を前提とさせていただきます。
(過失割合が発生した場合等)
*示談 につきましては、必ず弊社とご相談の上、お客様で進めていただきます。弊社へ届出なしに示談された場合、補償できない場合がございます。
現場内における適応範囲
【例】A社に貸出した場合実際の適用範囲は使用者と被害者との関係によって判断致します。
*上記例示はあくまでも一例であり、実際の事故に際しましては、請負契約の形態・賠償責任関係について精査の上、判断させていただきます。
*現場内における人身事故は、労災保険、労災上乗せ保険の優先使用が大前提となります。
補償対象外事故
- 法律的に認められた賠償額を超える分の損害。
- 使用者と死傷した被害者の関係が父母・配偶者・子供・同居家族・会社同僚の場合。(会社間での適用範囲は上表をご参照ください)
- 使用者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害。(注1)
- お客様(レンタル先)の請負っている工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損したなど)。
- お客様(レンタル先)が元請会社などから工事を行う上で支給された資材などに与えた損害。
-
地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う、
①土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物など含む)、 植物および土地の損害について負担する損害賠償責任。
②土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物、その収容物もしくは 土地の損壊について負担する損害賠償責任。
③地下水の増減に起因する損害賠償責任 - ナンバープレートが付いていない建設機械などで無許可に公道を自走しているときの事故。
- 重大な法令違反によって生じた損害
- 汚染物質(石油物質を含みます)の排出・流出・拡散等に起因する賠償責任及び浄化処理費用。ただし「急激かつ偶然」な排出等の場合は除きます。
石油物質の公共水域への排出・流出・拡散等に起因する賠償責任及び浄化処理費用。 - 工事の完成時期が遅れたり、完成できなかったことにより発注者に与えた損害。(注2)
- 台風等の自然災害に起因して発生した損害。(不可抗力での事故に賠償責任は発生しない為)
自動車事故を起こしてしまった時は
負傷者の救護を最優先
事故によってケガをされた方がいる場合は、医師への連絡、救急車の要請、応急処置、病院への搬送などできるだけの救護をおこなってください。
路上や工事現場での続発事故防止を
交通事故が発生した場合は、事故の続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください。
また、物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行ってください。
警察事故への届出を
-
自動車事故の場合は必ず警察へ届けてください。
(人身事故の場合は人身扱いの 届出が必要です。公道上の交通事故は道路交通法第72条により警察への届出が義務づけられています。) - 盗難事故(車両・機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をしてください。
- その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をしてください。
ただちに弊社営業所または営業担当者までご連絡を
事故(破損、盗難)が発生しましたら必ずご連絡ください。
- 事故発生の日時
- 事故発生の場所
-
お客様の会社名・氏名・住所・連絡先(TEL・FAX・担当者名)運転者氏名・お客様と運転者との関係・運転免許証
または資格証のコピー・事故車のレンタル番号または登録番号・損害の内容および程度。破損箇所(部位)。
事故を起こした現場住所。 - 事故の状況(1回の動作でどのように事故がおきたのか、破損したのか)
-
相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
○物損事故 ・・・・ 車両損害の場合 →損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
その他の被害物の場合 →被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
○人身事故 ・・・・ ケガの症状、病院名、電話番号 - 搭乗者にケガがある場合 ・・・・・・・・・・・・ 負傷者名、ケガの症状、病院名、電話番号
*人身事故の場合は、特に被害者の方へお見舞いをお願いします。
ご注意
- 弊社の承諾なしになされた修理にかかる費用はお支払いできない場合がございます。
- 弊社にご相談無く当事者間での示談交渉は、補償対象外となる場合がございますので絶対になさらないようお願いします。また、補償対象となった場合でも、示談内容全てを補償できるとは限りません。
- 各補償制度の支払い上限額を超える部分については、お客様のご負担となります。
- レンタル機械および車両の修理につきましては、弊社指定工場とさせていただきます。
- この「REC総合補償制度」のご案内に記載されている各規定は主な事例を挙げたものであり、その他については弊社の規定に準ずるものとします。
- この「REC総合補償制度」は、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 事故発生時の連絡が遅延したとき、「REC総合補償制度」の補償が受けられない場合がございます。(注1)
注1)返却後に破損が発覚した場合(報告がない)は、修理代を全額請求させて頂きます。
*『REC総合補償制度』の適用は、1事故1申請となります(1回の動作で生じた破損)。
「REC総合補償制度」共通対象外規定
- 弊社「REC総合補償制度」に加入されていない場合。
- 故意、または、飲酒運転・薬物乱用など重大な法令違反による損害。
- 不誠実行為(詐欺・横領など)により発生した事故。
- 差押え・徴発(強制的に人の所有物を徴収すること)・没収・破壊など、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害。 ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- 争、変乱、暴動、労働争議などによって生じた災害や、闘争行為・自殺行為または犯罪行為。
- 地震・噴火・津波によって生じた損害。
- 回避義務を怠った事による風水災事故。
- じんあい・騒音・核汚染などによって生じた損害。
- 有害物質(アスベスト類)飛散による損害。
- お客様(レンタル先)の業務に従事中の本人および社員に対する損害。
- 補償の対象となる方と他人との間に損害賠償に関する特別の約定あるいは取り決めがある場合、 その約定あるいは取り決めにより加重された損害責任。
- 弊社に無断で転貸(てんたい)し、発生した損害。
- 水没・埋没などで現物の回収が困難であり、実損害が確認できない場合。
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、 爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故。
- 事故に関する間接損害。(注1)
- 置き忘れ・紛失などによる損害。
- レンタル機械および車両を無断で改造または装置取り付けなどを行った場合や、行ったことによる事故の損害。
- 弊社の「建設機械等賃貸借取引基本契約書」の条項に違反して使用された場合による事故。
- 車両・機械を運転操作するために必要な免許・資格を有しない者の運転操作による事故の損害。
- 日本国外で発生した事故。
- 当事者間のみで示談してしまった場合の賠償金。
- 公道上での事故において所轄警察へ事故届が出されていない場合。
- 通常地面に接する部分(部位)の損害(タイヤ、クローラー、チェーン等)および消耗品(部位)
注1)事故発生時のレンタル機械および車両の入替費用、代替レンタル機械および車両のレンタル料金、事故レンタル機械および車両の修理期間の休業補償費用や、事故が原因により工期が延長になったための損害費用など。
尚、賠償事故において損害の処理の為に余分にかかった費用、追加で発生した費用に関しましては対応できる場合もございます。
(例:油が漏れて油除去のために通常作業ではない余分な作業を行った等)
間接損害に関しましては弊社が契約しております保険契約に準じて補償致します。詳しくは弊社営業担当へお問い合わせ下さい。