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レンタル取引契約の約款 / 契約書を設けております。詳細につきましては、担当員にお問い合わせください。

建設機械等レンタル標準契約事項

  1. レンタル期間は、当社のヤードから出荷した日より、戻った日までとし、この日数にもとづいて、レンタル料金をご請求致します。
  2. 搬出入費および燃料費はお客さまのご負担となります。
  3. レンタル期間中は責任をもって使用、維持管理、保管してください。なお、法令で定められた日常点検や月例点検等もお客さまの責任と負担でお願い致します。
  4. お客さまの使用方法・取り扱いの不備により損傷した場合は、修理費を、また盗難や紛失された場合は、時価相当額をご請求致します。
  5. 次の行為をすることはできません。
    1. a. 形状、性能等の改造・変更
    2. b. 本来の用途以外の使用
    3. c. 当初に納入した場所より他への移動
    4. d. 物件の転貸、権利の譲渡等
  6. レンタル料の支払いが遅れたり、その他、正常な取引の継続が難しいと判断される場合は、契約を解除し、直ちに物件を引き揚げます。これに要する費用はお客さまの負担となります。
  7. 上記以外の事項については、契約時もしくは、その都度協議のうえ取り決めさせていただきます。

(社) 日本建設機械化協会編「建設機械等レンタル標準契約書」より抜粋、要約

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